活動報告

マネーロンダリングについて

1.マネーロンダリング(資金洗浄)とは

マネー・ロンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為をいう。

このような行為を放置すると、犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることになる。犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和2年)概要版より

2.防止の必要性

これらの活動補放置すると、下記の様な影響がでる。したがって、社会が協力して防いでいく必要がある。

・暴力団等社会的勢力、テロ組織、犯罪組織の資金源となる。
・金融システムの信頼性が損なわれる。

3.用いられる手段

用いられる手段は、下記の様になる。ロンダリングをする組織は、これらに係るコストは必要経費と考えビジネスとして新たな手段を開発しつつある。

①金融機関(銀行、リース、クレジットカード)②商取引(宝石、貴金属他)③郵便物受取サービス、電話受付代行サービス)④不動産取引

画像元:テックファームブログ

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4.マネーロンダリングのプロセス

画像元:Slideshre

5.マネー・ロンダリング事犯等の分析

犯罪収益移転危険度調査書(令和2年)概要版 2P~5P参照

6.関連事例

⑴五菱会事件(指定暴力団山口組系)
・ヤミ金融グループにて高金利融資⇒90億円の犯罪収益を洗浄
⑵ナイジェリア詐欺事件
・ナイジェリア犯罪組織の犯罪資金⇒日本国内(ナイジェリア人開設口座)⇒海外銀行口座に送金(計45回に渡り、総額6億円)
(手口)
・ナイジェリアの手紙        ・インターネット宝くじ
・遺産相続        ・国際ロマンス型     ・「ヤフオク!」での詐欺

7.疑わしい取引

(1) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)により、入出金を行う取引。特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引
(2) 短期間のうちに頻繁に行われる取引で、現金又は小切手による入出金の総額が多額である場合。
(3) 多量の小額通貨(外貨を含む。)により入金又は両替を行う取引。
(4) 夜間金庫への多額の現金の預入れ又は急激な利用額の増加に係る取引。
(5) 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
(6) 口座名義人である法人の実体がないとの疑いが生じた口座を使用した入出金。
(7) 住所と異なる連絡先にキャッシュカード等の送付を希望する顧客又は通知を不要とする顧客に係る口座を使用した入出金。
(8) 多数の口座を保有していることが判明した顧客に係る口座を使用した入出金。
(9) 他国への送金にあたり、虚偽の疑いがある情報又は不明瞭な情報を提供する顧客に係る取引
(10) 短期間のうちに頻繁に行われる他国への送金で、送金総額が多額にわたる取引。
(11) 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。
(12) 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
(13) 複数人で同時に来店し、別々の店頭窓口担当者に多額の現金取引や外国為替取引を依頼する一見の顧客に係る取引。
(14) 多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、保険料を支払う契約者に係る取引。特に、契約者の収入、資産等に見合わない高額の保険料を支払う場合。
(15) 多額の保険金支払い又は保険料払戻しであるにもかかわらず、現金又は小切手による支払いを求める顧客に係る取引。
(16) 経済合理性から見て異常な取引。例えば、不自然に早期の解約が行われる場合。
(17) 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。

8.マネロンガイドライン

・金融機関等が、自らのマネロン・テロ資金供与リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った対策を講ずる
⑴リスクベース・アプローチ
*日常の取引の中で、マネロンに悪用される取引に対し、リスク対策を実行
①リスクを特定する。強化する。低減させる。
②顧客管理をする。疑わしい取引の届け出をする。
⑵管理能勢とその有効性の検証・見直し
①PDCAの実施
②経営陣の関与
③三つの防衛線
・営業部門、コンプライアンス部門、内部監査部門が組織的に対応を進める。

9.犯罪収益移転防止法の概要

(犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和2年)概要版 2P~4P参照)
(犯罪収益移転防止法の概要 警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課参照)
(犯罪収益移転防止法の概要について平成28年7月 国土交通省土地・建設産業局不動産業課 参照)

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