1. 賃上げ促進税制の概要
中小企業が従業員の給与を前年度より1.5%以上増加させた場合、その増加分の15%を法人税から控除できます。また、さらに2.5%以上増加した場合は控除率が最大30%まで引き上げられます。この制度は、賃上げによる企業の負担を軽減し、従業員の給与アップを支援するためのものです。適用期間は2024年4月から2026年3月までです。
2. 上乗せ措置
賃上げだけでなく、従業員の教育訓練費が前年度より10%以上増加した場合も税制優遇が適用され、控除率がさらに10%上乗せされます。これにより、企業が従業員のスキルアップを支援することを促しています。この要件を満たすと、最大で40%の控除が可能になります。
3. 教育訓練費
教育訓練費は、従業員が仕事に必要な技術や知識を学ぶための費用を指します。具体的には、社外の専門家による講義、研修施設の利用料、外部での研修参加費などが含まれます。企業が従業員のスキル向上に取り組むことで、より高い税制優遇を受けることができます。
4. 申請条件
この制度を利用するには、資本金1億円以下の法人、従業員1000人以下の法人、または個人事業主であることが条件です。さらに、教育訓練費の証明や給与増加の詳細を記した明細書を作成し、保管する必要があります。このように、申請に必要な手続きをしっかり行うことで、税制優遇を最大限に活用できます。
5. 繰越控除制度
賃上げを行ったにもかかわらず控除しきれなかった額は、最大で5年間にわたり繰り越すことができます。例えば、赤字の年度に賃上げを行って控除が使えなかった場合でも、翌年度以降の黒字で控除を適用できる仕組みです。
6.えるぼし認定とは
えるぼし認定は、女性の活躍を推進する企業が受けられる認定です。女性が働きやすい環境づくりに取り組んでいる企業に、厚生労働省から「えるぼしマーク」が与えられます。認定は企業の取り組みのレベルに応じて3段階に分かれており、星の数が多いほど、より高い基準を満たしていることを意味します。
7.プラチナえるぼし認定とは
プラチナえるぼし認定は、えるぼし認定を受けた企業の中でも、特に優れた取り組みを行っている企業が受けられる最高ランクの認定です。この認定を受けた企業は、働き方改革においてリーダー的存在とされ、一般事業主行動計画の策定が免除されるなどの特典もあります。